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債務整理手続きの比較

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今日は、債務整理手続きの中での任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つ
について簡単に比較、整理をしていきたいと思います。
下記の4つの内容は以下のとおりです。

任意整理

手続の概要
裁判所を利用しないで手続きを進められる。
債権者と交渉して、分割弁済の和解を目指していく。
要件
特になし
メリット
1.官報に載らない。
2.特定の債権だけを整理できる場合がある。
※基本的にはおすすめはしない。債権の全体的な整理をするべき
3.住宅・自動車などの資産を維持できる。
4.職業制限を受けない。
デメリット
1.大幅な減額(元本カット)は難しい
2.債権者の同意が必要になる
3.信用情報機関に登録される(約5年~8年)

 

個人再生

手続の概要

裁判所を通じて手続きを行なう
債務を80%カット(最低100万円)
原則3年(最長5年)で分割返済
要件
債務が5000万円以内
安定した収入がある
支払不能のおそれがある
メリット
債務が減額される
自宅を維持できる
免責不許可事由があっても利用できる
破産と異なり職業制限を受けない
デメリット
全額は免除されない(返済が必要になる)
信用情報機関に登録される
官報に掲載される
債権者の過半数の同意が必要
保証人に一括請求される

 

己破産

手続の概要

裁判所を通じて、財産を清算
債務の全額を免除(免責決定)
要件
支払不能
メリット
租税債権などを除いた全債務が免責
※但し、免責不許可、非免責債権はある
債権者の同意が不要
デメリット
自宅などの資産を失うことになる
信用情報機関に登録される
官報に掲載される
職業制限に該当する職業がある
保証人に一括請求される
※戸籍には載らない、周囲には簡単にはわからない

 

特定調停

手続の概要

利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割払い
要件
金銭債務を負っている
支払不能のおそれがある
メリット
裁判所が間に入るので本人でも比較的容易に利用できる
将来利息が付かなくなる
本人が手続きを行なう場合、費用が他より安くなる
デメリット
信用情報機関に登録される
調停で決めた支払が出来ないと特定調停により強制執行(給料債権など)がされる
過払い金の改修は裁判所ではしてくれない。

 

以上、簡単ではありますが4つの手続きについて、概要、要件、メリット、デメリットを
まとめさせて頂きました。この4つが本人とってどれを選択する方がいいのかと検討して、
よりよい選択をして手続きを進めていく必要があると思います。

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