相続制度がどのようにかわっていったのか?
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令和4年4月1日から相続登記において、減税の改正
今まで相続登記手続きにおいて、不動産の評価額が10万円以下でなおかつ市街化調整区域である土地については、登録免許税が非課税の措置がなされていました。
それが令和4年4月1日から下記のとおり変更になります。
補足事項といたしまして、今回も対象は土地だけであり建物は含みません。
相続(相続人に対する遺贈も含む。)による所有権移転又は表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする場合に適用となります。
期間といたましては、令和4年4月1日から令和7年3月31日となっております。
相続登記の促進のために、改正となりましたので、今回をきっかけにして相続登記が増えてくればいいなと思っております。
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