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相続放棄をした後はどうすればいいの?

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相続放棄をした後はどうすればいいの

 相続放棄をした後はどうすればいいのか?ということを今日は説明していきたいと思います。 

 民法940条(相続の放棄をしたものによる管理)に次のような定めがあります。

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を
始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財
産の管理を継続しなければならない。

 上記の定めがありますので、相続人は相続放棄をしたからといって不動産の管理義務から
逃れることは出来ず、不動産について管理を続けなければなりません。
 よって、例えば相続放棄をした相続人が建物の管理を全くしていない中で、その建物が火
事で燃えてしまったりした場合に、その相続放棄をした相続人が責任あを負う可能性はあり
ます。
相続放棄をしたから、何も関係無いというわけにはいきませんので、このことはくれぐれも
注意をしていただいた方がいいと思います。
次に相続放棄をした人は、上記の義務をどうしたら逃れられるかについてですが、相続放棄
をした人は利害関係人として、家庭裁判所に対して相続財産の管理人を選任申立手続きをす
ることが出来ます。
裁判所から無事に相続財産管理人が選任されて、相続財産の引継ぎが完了しましたら、相続
人放棄をした人は不動産の管理義務を逃れることが出来ます。
ここで一つ注意点としては、相続財産管理人の選任手続きは戸籍等の必要書類を集めたりと、
割と手間がかかります。
 そして、さらに申立の際に財産管理人の報酬や事務手続きの費用を前もって予納する必要
がありまして、金額については、被相続人の財産等によりますので、お近くの裁判所に事前
に確認して頂ければと思います。
それなりの金額がかかりますので、手続きについてそれなりの時間と費用がかかるというの
は覚悟をしておいた方がいいのかなと思います。

以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
今日の御覧頂きまして、誠に有難うございました。

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