【相続税の基礎控除について、最低限の知識📖】
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士業の気ままな日常
土地や建物を売った場合は譲渡所得となりまして、他の所得と区分して所得税と住民税がかかります。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費用+譲渡費用)
譲渡収入=土地・建物を売却した売買代金
取得費用=土地・建物を購入した購入代金、登記費用、不動産取得税等
※建物は減価償却費を控除します。
譲渡費用=土地・建物を売るために支出した仲介料、測量費用、収入印紙等
譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるか否かにより、
長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。
長期譲渡所得の税金 20.315%(所得税 15.315% 住民税 5%)
短期譲渡所得の税金 39.63% (所得税 30.63% 住民税 9%)
※補足事項
不動産を売却した時の税金は上記の通りですが、様々な控除特例がございますので、1つ紹介したいと思い
ます。
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
居住用財産(自宅)を譲渡した場合には、3000万円の特別控除があります。
条件は色々ありますが、代表的な条件を紹介します。
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること(単に土地だけの売却は適用
外です)。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年
の12月31日までに売却すること。
不動産を処分するときには、税金が関わってきますので、処分前によく調べておく方が良いですね!
以上が不動産を処分したときにかかる税金についての説明でした。
なお、この文章は令和7年1月12日現在の法律に基づいての説明となります。
本日も御覧頂きまして誠に有難うございました。