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【不動産を処分したときにかかるか税金について 譲渡所得📖】

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【不動産を処分したときにかかるか税金について譲渡所得📖】

土地や建物を売った場合は譲渡所得となりまして、他の所得と区分して所得税と住民税がかかります。

譲渡所得=譲渡収入-(取得費用+譲渡費用)
     譲渡収入=土地・建物を売却した売買代金
     取得費用=土地・建物を購入した購入代金、登記費用、不動産取得税等
          ※建物は減価償却費を控除します。
     譲渡費用=土地・建物を売るために支出した仲介料、測量費用、収入印紙等

 譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるか否かにより、
 長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。
 長期譲渡所得の税金 20.315%(所得税 15.315% 住民税 5%)
 短期譲渡所得の税金 39.63% (所得税 30.63%  住民税 9%)

 ※補足事項
 不動産を売却した時の税金は上記の通りですが、様々な控除特例がございますので、1つ紹介したいと思い
 ます。
 マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
 居住用財産(自宅)を譲渡した場合には、3000万円の特別控除があります。
 条件は色々ありますが、代表的な条件を紹介します。
 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること(単に土地だけの売却は適用
 外です)。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年
 の12月31日までに売却すること。

 

不動産を処分するときには、税金が関わってきますので、処分前によく調べておく方が良いですね!

以上が不動産を処分したときにかかる税金についての説明でした。
なお、この文章は令和7年1月12日現在の法律に基づいての説明となります。
本日も御覧頂きまして誠に有難うございました。

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