民法改正 ~共有物の管理者~
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士業の気ままな日常
所有不動産記録証明制度について
全国の不動産の中から、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を検索抽出し、それが一覧になっている文書を法務局で交付してもらえる制度が始まります。
施行日
まだ、具体的な施行日は決まっておりませんが、令和8年4月までに施行される予定です。
内容
全国における不動産の中から、名義人が所有者となっている不動産の一覧表を法務局より発行してもらうことが出来るで制度です。
通常、相続登記において、名義人の不動産調査をする場合は名寄帳によって請求先の市町村内の不動産しか調査出来ませんでしたが、この制度により調査範囲が全国に及び、相続登記における名義人所有の不動産について漏れが予防出来ることが期待されます。
対象
自然人、法人の両方に適用になります。
※注意
この制度においても、やはりすべての所有不動産を必ずしも調査することは下記の理由で一定の限界があります。
1.名義人の住所、氏名はあくまである一定時点のものであり、必ずしも更新されているとは限りません。この場合、最新の住所、氏名で検索しても、旧住所、旧氏名で登記がされたまま残っているとその分の不動産は検索に載ってこないことになります。
2.外字が含まれている場合
例えば、山崎さんと山﨑さんですと同一人物としては検索されず、当該不動産は載ってこない可能性があります。
以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
改正までは、まだ時間がありますので、少しずつ内容の理解を深めていければと思います。今日も御覧頂きまして誠に有難うございました。